★家系図作成専門~1000年たどる家系調査 戸籍を超えて200~1000年さかのぼる

戸籍による家系調査

一番お伝えしたい戸籍(除籍簿)の保管期限についてや、戸籍の種類・記載されている人物について記載します。

家系図作成のための家系調査の方法は、大きく分けて三つ考えられます。

「親族への聞き取り調査」

「戸籍(戸籍謄本・除籍謄本)による家系調査」

「現地調査」

です。

基本中の基本が「戸籍(戸籍謄本・除籍謄本)による家系調査」です。

※家系図作成のための家系調査の順番

まずは「親族への聞き取り調査」をしつつ、公的資料である「戸籍(戸籍謄本・除籍謄本)による家系調査」を 行う。

戸籍(戸籍謄本・除籍謄本)から作成した家系図を元に再度「親族への聞き取り調査」を行って、戸籍から判明しなかった部分を補完しつつ、ご先祖様の思い出話を聞く(この作業が一番楽しいです。ご先祖様の思い出話を聞くのは家系図作成の醍醐味のひとつであり、最高の先祖供養だと思います)

興味・関心・情熱が赴けば「現地調査」


■戸籍による家系図作成は今しかできない。戸籍が消えていく

とにかく一番にお伝えしたいのがこのことです。

「家系図?」って聞いて「欲しい」「ちょっと興味あるなぁ」「いつかは作りたいかも」と思われた方。これだけは知っておいて下さい。

戸籍(除籍簿)には80年間の保管期限があり古い戸籍は一日ごとに処分されています。


【戸籍除籍簿の保管期限とは?】

これは、「除籍簿となってから年が過ぎると、戸籍の保管義務がなくなる」という事です。

戸籍には分け方によっていろいろな種類があります。

「謄本(とうほん)」と「抄本(しょうほん)」「現行の戸籍」と「除籍簿」「改正原戸籍(かいせいはらこせき)」などなど。

まずは保管期限に焦点を絞ってお伝えしますので、戸籍の種類についての詳細は割愛して、大まかにお話します。

戸籍(正確には戸籍謄本)には、世帯主をはじめ、その家族…すなわち奥様やお子様が載っています。

戸籍に書かれている人物が転籍したり、結婚するか亡くなるかなどして全ての人物が抜けてしまった戸籍を除籍簿(除籍謄本)と呼びます。

【除籍簿となってから80年で処分されるって、具体的には?】

除籍簿となってから(正確には除籍簿となった翌年から)80年で役所には保管の義務がなくなり、順序処分されていきます。

<戸籍法施行規則(抜粋)>

第5条の4 除籍簿の保存期限は、当該年度の翌年から80年とする。

戸籍(戸籍謄本・除籍謄本)による家系調査をしていて調査が終了する理由の約半数は除籍簿の保管期限切れによるものです(残り約半数は戸籍の種類に関する問題で調査が終了します。最大限取得して壬申戸籍という現在では取得できない古い戸籍の前で終了となります)。

ご先祖様をどこまでさかのぼれるかがここで決まります。

80年前に除籍簿となったものが現在処分されているのですが、具体的にイメージしてみますと

2005年現在、今から80年前が西暦で1925年・・・大正14年にあたります。

ですから大正14年に除籍簿となったものが今年処分されています。

では、大正14年に除籍簿となった戸籍にはどんな人物( どの時代に生きたご先祖様)が記載されていたか。

例えば大正14年に60歳で亡くなられ、その戸籍が除籍簿になったとします。

大正14年に60歳ですから、その方が生まれたのは大正14年の60年前、西暦で1865年・・・江戸最後の年にあたります。

これは一つの例ですが、だいたい江戸の末期から明治の初頭にお生まれになったご先祖様の戸籍が現在処分されているということです。

来年になれば昭和元年大正に除籍簿となった戸籍が処分されていきます。

年々戸籍が取りにくくなっているというのはこのことです。

今日取れた戸籍が明日には取れないかもしれません。

この時代の古い戸籍か取れるかどうかでさかのぼれる世代が大きく違います。